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賃金引上げ後の申請可能に――厚労省

2023/09/12

厚生労働省は8月31日、今年10月の地域別最低賃金の改定を前に、企業における賃金引上げを支援する業務改善助成金を拡充した。一定規模の事業者については賃金引上げ計画の提出を不要とし、引上げ後の事後申請を認める。事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間給)と最賃の差額が30円以内の事業場に限定していた対象事業場の範囲も拡大し、差額が50円以内の事業場を対象とした。さらに、引上げ前の事業場内最賃額に応じて設定されている助成率の適用区分を見直し、最大の助成率10分の9が適用される範囲を従来の870円未満から900円未満に引き上げた。

 

引用/労働新聞令和5年9月11日3416号(労働新聞社)

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2024/12/23

勤務間休息の法規制強化へ――厚労省研究会・報告書案

厚生労働省は12月10日、労働基準関係法制研究会(座長=荒木尚志東京大学大学院教授)を開き、労働時間法制などの見直しに関する報告書案を提示した。終業から次の始業まで一定時間を確保する勤務間インターバル制度について、義務化 …

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