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パワハラ・「個室で研修」該当せず――厚労省・事業主へ指針案

2019/11/08

厚生労働省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成した。
行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説している。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受けさせたり、再三注意しても改善しない労働者に強く注意すること、また経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易業務に就かせることなどはパワハラに該当しないとした。一方、関係する個人事業主や就活生への言動がパワハラに該当する恐れがあるとともに、自社労働者に対する顧客などからの「迷惑行為」についても配慮すべきとした。

引用/労働新聞 令和元年11月11日 第3232号(労働新聞社)

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2024/12/16

男性育休取得率 「急増し50%到達」で60万円――厚労省

厚生労働省は、中小企業における男性の育児休業取得率向上を後押しするため、両立支援等助成金の拡充を図る。令和6年度補正予算案に拡充案を盛り込んだ。取得率が大幅に上昇した企業向けの出生時両立支援コース第2種助成金については、 …

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