東京・港区の社会保険労務士法人です。

プライバシーポリシー事務所概要

社会保険労務士法人ストラテジー

03-6890-3248 ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝・年末年始

News & Information新着情報

雇用保険の基本手当日額の変更 8月1日(木)から開始

2024/08/01

厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,294円 → 7,420 円 (+126円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,490円 → 8,635 円 (+145円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,715円 → 7,845 円 (+130円)
(4)30 歳未満       6,945円 → 7,065 円 (+120円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,196 円 → 2,295円(+99円)

※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和6年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

 

詳しくはこちら

情報/厚生労働省

ご相談・ご依頼・お問合せ先

お気軽にお問合せください

03-6890-3248

受付時間:9:00~17:00
定休日:土・日・祝・年末年始

メールでのご相談・お問合せ

News & Information

2024/09/19

毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果速報

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年7月分の結果を公表しました。 (前年同月と比較して) 現金給与総額は403,490円(3.6%増)となりました。 うち一般労働者が529,266円(3.6%増)、パートタイム労働者 …

続きを読む

Business Outline

社会保険労務士法人ストラテジー

所在地

〒107-0051
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F

電話:03-6890-3248
FAX:03-6383-4314

東京・港区の特定社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人ストラテジーです。

私たち社会保険労務士法人ストラテジーは、お客様に対して常に戦略的なアプローチを提案します。お客様にとって、どんな業務を、どういうやり方で、どのように実現させていただくか、ベストウェイを提供いたします。常に最大限のメリットを追求し、通常の社会保険労務士事務所に付加価値を付けたトータルサービスを提供いたします。お客様と共に成長することを、最も大切に考えております。起業したての会社からIPOを行う企業に成長するまでを一貫してサポートさせていただきます。

ご相談・ご依頼・お問合せ先

お気軽にお問合せください

03-6890-3248 メールでのご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝・年末年始