News & Information新着情報 Home 新着情報 公的年金等の受給者に係る定額減税について 公的年金等の受給者に係る定額減税について 2024/05/16 令和6年3月28日に税制改正法がが成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。 定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。 ・所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト) 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp) ・個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト) 総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp) ・年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト) 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp) 情報/厚労省 前の記事へ 次の記事へ
ご相談・ご依頼・お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-6890-3248 受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝・年末年始 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/11/25 労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止――厚労省研究会・報告書たたき台 厚生労働省の労働基準関係法制研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は11月12日、労基法見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたたき台」を明らかにした。労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、 … 続きを読む Business Outline リスクコンサルティング事業 IPO支援事業 人事労務アウトソーシング事業 労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請 社員・アルバイトの休業補償を助成金で! 社会保険労務士法人ストラテジー 所在地 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F 電話:03-6890-3248FAX:03-6383-4314 Link 東京・港区の特定社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人ストラテジーです。 私たち社会保険労務士法人ストラテジーは、お客様に対して常に戦略的なアプローチを提案します。お客様にとって、どんな業務を、どういうやり方で、どのように実現させていただくか、ベストウェイを提供いたします。常に最大限のメリットを追求し、通常の社会保険労務士事務所に付加価値を付けたトータルサービスを提供いたします。お客様と共に成長することを、最も大切に考えております。起業したての会社からIPOを行う企業に成長するまでを一貫してサポートさせていただきます。