News & Information新着情報 Home 新着情報 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省 「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省 2024/05/01 厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。 引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社) 前の記事へ 次の記事へ
ご相談・ご依頼・お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-6890-3248 受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝・年末年始 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/11/25 労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止――厚労省研究会・報告書たたき台 厚生労働省の労働基準関係法制研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は11月12日、労基法見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたたき台」を明らかにした。労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、 … 続きを読む Business Outline リスクコンサルティング事業 IPO支援事業 人事労務アウトソーシング事業 労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請 社員・アルバイトの休業補償を助成金で! 社会保険労務士法人ストラテジー 所在地 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F 電話:03-6890-3248FAX:03-6383-4314 Link 東京・港区の特定社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人ストラテジーです。 私たち社会保険労務士法人ストラテジーは、お客様に対して常に戦略的なアプローチを提案します。お客様にとって、どんな業務を、どういうやり方で、どのように実現させていただくか、ベストウェイを提供いたします。常に最大限のメリットを追求し、通常の社会保険労務士事務所に付加価値を付けたトータルサービスを提供いたします。お客様と共に成長することを、最も大切に考えております。起業したての会社からIPOを行う企業に成長するまでを一貫してサポートさせていただきます。